副業禁止対策

サラリーマンが副業しようと考えた時に立ちはだかる大きな壁に会社の副業禁止規定があります。

就業規則を見たことがある方はご存知かと思いますが、たいていどこの会社も副業してはいけません的なことを記載しています。

じゃあ、サラリーマンである以上副業はできないのか?というと、そうではないんですよね。

まず、会社が副業を禁止したがる理由を考えてみましょう。

何かわかりますか?

それは、本業へ支障をきたさないため、つまり、副業に勤しむあまり本業が手抜きになってしまうことや本業で知り得た情報を勝手に同業他社に提供するようなことを禁止したいのです。

実際にあった過去の判例(裁判の事例)でも、本業に支障をきたした副業の場合は雇われ側が負け、本業に影響がなかった場合は会社が負けています。

副業と住民税

副業がバレるバレないでいつも話題に上る住民税。もう調べてご存知かもしれませんが、毎年6月に住民税の決定通知書というのが発行され、それに基づいて額が決定します。基本的にサラリーマンは住民税を給与天引きにしているため、副業の収入がある場合にここで会社の経理担当にバレるという話です。

でも、実際のところはどうでしょう?わざわざ経理担当が一人一人の給与を見ておかしいなと気付くでしょうか?たしかに、従業員が少ない零細企業にお勤めの場合は気付かれる可能性はあります。

ただ、もし、そうなった場合でも、株か投資信託だとでも言えば問題ないはずです。

住民税の決定通知書をご覧ください。

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【八尾市ホームページ:個人市民税・府民税の通知書の見方と納税の方法から引用】

所得の種類は載っていても「何による収入か」までは載っていません。(ただし、所得の種類は記載されますので絶対にばれないためには「雑所得」での確定申告が必須となります)

だから、何と言おうとバレませんので大丈夫です。

※ただし、給与所得に該当するアルバイトの場合はこの言い逃れができません。また、他のサイトでも載っている確定申告書2表の「普通徴収」にチェックを入れて本業の収入と別で住民税を納めることもできないため要注意です。

副業がバレる危険性はもっと単純なところに潜んでいた

それよりも怖いのは不審な行動です。毎日7時から居酒屋でアルバイトしだして、やたらと焦って帰るようになったり、疲れてずっと眠そうにしてるとかですね。

あとは、バッタリ遭遇してしまうケースも危険です。例えば、接客系のアルバイトをしていて上司がたまたま店にきてバッタリ。「お前、何してるんだ」というケース、実際にあるみたいですから。(そういえば、以前学校の先生が風俗で働いてるのがバレたというニュースありましたね)

公務員の副業はもっと厳しい

公務員の方は、国家公務員法第103条、地方公務員法第38条で厳しく規制されているので、万が一、副業がバレると懲戒処分または懲戒免職になってしまいます。

一般の会社のサラリーマンと違って、税金から給料をもらってるわけで仕方のないことかもしれません。

それでも、株、投資信託、不動産収入は例外で許されています。

ですから、先程のように住民税でバレたとしても、株か投資信託と言えば大丈夫なんです。

ただ、対面する可能性があるアルバイトだけは絶対にやめましょう。あまりにもバレるリスクが高すぎます。直接職場の人と会わなくても知り合い経由でバレるケースもありますので。

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