「会社員は副業禁止と言われるが就業規則には記載がない。うちの会社は副業は可能だろうか?」という疑問をお持ちのあなたへ必要な情報をお届けします。
まずは、あなたの会社の就業規則をしっかり目を通し「記載があるとは知らなかった」とならないように隅々までチェックしておきましょう。
そもそも就業規則とは?
10人以上の労働者を雇う場合、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定によって就業規則を作成することが義務付けられている決まりのことです。つまり会社があなたを雇う際の「雇用上のルール」みたいなものです。
何時から何時まで働いてくださいね、給料はこれだけ払いますよ、休みはいつですよ、といった当たり前の決まりごとを指します。
こういう堅苦しい感じのものです(笑)
就業規則に副業禁止の記載がなければ副業は可能
就業規則は会社とあなたとの雇用上のルールブックなわけですから、ここに記載がなければ副業は禁止されていないということになります。
ただし、副業禁止の記載がなくとも副業することによって会社に不利益となり得ることがおこってしまうと制裁を受ける危険性はあります。
例えば、同業他社で働いて取引先の情報が漏れてしまった場合などは本業の会社に不利益となりますよね。
このような不利益を及ぼすことがないのであれば基本的には副業可能だと言えます。
雇用形態に関わらず副業可能なのか?
就業規則は正社員用、契約社員用、パート用等と分かれていることが多いため、雇用形態によって副業できるかできないかは変わると言えます。
パートはできるけど正社員はできないというケースなど多々あります。
ちゃんと自分の雇用形態用の就業規則を見るようにしましょう。
就業規則はどこにあるの?
誰でも閲覧できる場所に置いておくというのがルールのはずですが、たぶんどこの会社も置いてはいないと思います。
人事担当の誰かが保管しているか、グループウェアやパソコンのネットワーク上に共有フォルダがあるような会社であれば、パソコン上でデータとして閲覧することができるかもしれません。
ただ、本来は閲覧自由なのですが、会社によっては許可を得ないと見られないというケースもあります。
そうなると厄介ですね。なぜ、就業規則を見たいのか、理由を問われるわけですから。
でも、副業できるかどうか確認したいなんて口が裂けても言えませんので、こんな感じで話してみるのはどうでしょう?
「知り合いから就業規則に違反することをやってしまって解雇された人がいるという話を聞いて怖くなったので確認できればと思いまして…たぶん違反するようなことはしないと思うのですが、知らないままだと何を気をつけていいのかもわからないので念のため、お願いします。」
あくまでも例なのでどういう理由がいいか、許可を得ないと見れない場合はもっともらしい理由を考えてみてください。