契約社員がアルバイトを掛け持ちすると会社にばれるのか?

副業禁止規定

契約社員がアルバイトをすると会社にばれる

契約社員で「アルバイトを掛け持ちすると会社にばれるのかどうか」を気にしている方は多いようです。

ボーナスがなく給料も少ない契約社員という立場上、アルバイトをせざるを得ないケースが増えている実情の表れではないでしょうか。

契約社員がアルバイトを掛け持ちするとばれます

インターネットで検索すると「契約社員は就業規則上副業の規定がないから大丈夫」「住民税を普通徴収にすれば大丈夫」等と出てきますが、そんな単純な話ではありません。

アルバイトを掛け持ちしていると必ず何かしらの通知が本業の会社に届いてしまうのです。

なぜなら、アルバイトは契約社員と同じく給与が支給されるからです。

給与が支給されるということは所得の分類上給与所得として扱われ、同じ給与所得である契約社員の給与とアルバイトの給与は合算されてしまいます。同じ種類の所得なのに切り分けるなんてことは税法上不可能な話ですから、合算された金額に対する住民税額が計算される時期(毎年5月頃)にばれるということになります。

それなら、住民税を普通徴収にしたらどうだと思われるかもしれませんが、普通徴収にするのも確定申告で合算された給与所得に対してになるので、今まで特別徴収で会社から天引きだったのにいきなり普通徴収に切り替えることで怪しまれます。

アルバイトの分だけ別で普通徴収にできるならまったく問題ないのですが、同じ給与所得であるという性質上不可能なんです。

まれに役所に頼めばアルバイト分だけ普通徴収にできるケースもあるようですが、その場合でも通知だけは特別徴収している本業の会社に届くケースもありますから絶対に大丈夫とは言い切れません。

掛け持ちを考えている方はまずアルバイトを選択しないこと

アルバイトを選択した時点で「給与所得」の扱いになり、副業をしていることがわかる情報が会社に通知されます。(こうなれば、役所にアルバイト分だけ普通徴収にしてくれと泣きつくか、給与担当者が気付かないことを祈るしかありません。)

収入が少ないからと始めた掛け持ちのアルバイトのせいで、本業である契約社員の立場を危機にさらすことほど馬鹿げた話はありません。

契約社員の方がアルバイトを掛け持つ目的は収入を増やすことですよね?

つまり、収入を増やせればいいわけですからアルバイト以外で給与所得にならない副業を選択すればいいのです。

そうすることによって、確定申告の際に「給与所得以外の住民税は普通徴収で納付する」の選択ができますので、契約社員の給与に対する住民税しか会社には通知されません。

万が一、通知が入って給与担当者に別の収入があることがばれたとしても所得の種類までしか知りえませんから、株で儲けた分です(雑所得)、親から譲り受けたマンションがあるんです(不動産所得)などと言って難なくごまかすことができます。

給与所得にならない副業とは?

雑所得となるもの … アフィリエイトネットオークションせどり、輸入ビジネス、ネットショップ、株式投資、FX

不動産所得となるもの … マンション経営、月極駐車場貸付

上記のようにさまざまな種類の副業があり、アルバイトしか頭になかった方にとってはまったく未知の世界だと思われます。私自身も正社員で働きながらコールセンターや警備員のアルバイトをしていた頃は全く考えたことがなく、こんなもので収入が得られるはずがないとまで思っていました(笑)

知らないことにいきなりチャレンジするのは危険ですし、必ず失敗します。

まずは、しっかりと情報を得た上で今の自分に最適な副業は何なのかを選択していただければと思います。

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